労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度です。具体的には、従業員の職業能力開発についての計画(事業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画)に基づいて訓練などを行った事業主に対して、その経費と訓練期間中に支払った賃金の一部を助成します。
この助成金の対象となる訓練は特定訓練コース4種類、及び一般訓練コース5種類がありますが、主として弊研修センターに係る若年人材育成訓練と一般訓練コースについてご案内します。
【特定訓練コース】
【一般訓練コース】
この助成金の対象となる事業主の用件は、以下のとおりです。
訓練開始日において、雇用契約締結後5 年以内かつ35 歳未満の若年労働者を対象として職業訓練等を受けさせる事業主に対する助成措置です。
【支給要件】
【支給内容】
その雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に対する助成措置です。
【支給要件】
【支給内容】
(中小企業の定義):A、Bいずれかの条件を満たしておれば、中小企業です。
主たる事業 | A:企業の資本の額または、出資の総額 | B:企業全体で常時雇用する労働者の数 |
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小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
製造業・建設業・運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
制度名称 | 「人材開発支援助成金」 |
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申請先 | 「都道府県労働局」 |
受給資格 | 「年間単位で事前に訓練実施計画の届出を行っていること」 |
事業主 | 相談・手続き先 | |
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①「事業内職業能力開発計画」の作成、職業能力開発推進者の選任 | ←相談・援助→ | 都道府県職業能力開発サービスセンター |
②「事業内職業能力開発計画」に基づき、「年間職業能力開発計画」を作成の上、訓練実施計画届※や訓練カリキュラムと併せて、原則、訓練開始1か月前までに提出 | 相談・提出→ ←返送 |
都道府県労働局 (相談・受付) |
③「年間職業能力開発計画」に沿って職業訓練を実施 | ||
④支給申請書を訓練の終了後2 か月以内に必要な書類を添えて提出 | 相談・提出→ | 都道府県労働局 (支給審査) ※審査には時間を要します。 ↓ (支給・不支給の決定) |
⑤助成金の受け取り | ←通知・口座振込 |
※ 訓練実施計画届の内容に変更が生じた場合は、訓練実施計画変更届の提出が必要です。
人材開発支援助成金の受給のための手続きは、事業所の所在地を管轄する労働局で行います。ご不明な点および手続きなどの詳細については、労働局までお問い合わせください。